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2024年6月19日

就農状況報告の提出について

農業次世代人材投資事業(準備型)、就職氷河期世代の新規就農促進事業、就農準備資金及び就農準備支援事業の就農状況報告の提出について

 

上記事業により資金の交付を受けた方は、同事業の事務取扱要領に基づき、研修終了後7月末及び1月末までにその直前6ヵ月(1月~6月、7月~12月)の就農状況報告を公社に提出することになっています。

 

6月までの報告を7月中旬までに、下記提出先に持参、郵送またはメールで提出してください。

(下記提出先から、当公社への提出期限が7月31日ですので、早めの提出をお願いします。)

必要な書類が期限内に提出されない場合は、交付金の返還対象となりますのでご留意ください。

 

事業毎に様式、添付書類が異なります。交付を受けた事業を確認してください。

 

◆農業次世代人材投資事業(準備型)の交付対象者

 

 ・就農状況報告(独立・自営就農)〔Word:116KB〕

     交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間の報告の際に添付するもの

    ・作業日誌〔Excel:14KB〕

    ・農地及び主要な農業機械・施設の一覧〔Word:81KB〕

     令和2年度以前に承認された経営開始型交付対象者

   ・決算書〔Word:90KB〕

   令和3年度以降に承認された経営開始型交付対象者

   ・決算書〔Word:90KB〕

 

 

 ・就農状況報告(雇用就農)〔Word:71KB〕

 

 ・就農状況報告(親元就農)〔Word:71KB〕

           ・作業日誌〔Excel:14KB〕

 

 

 ・住所等変更届〔Word:63KB〕

 

農業次世代人材投資資金(準備型)書類書き方の手引〔pdf:479㎅〕

・添付書類は、就農状況報告書の末尾等で確認してください。

 

 

 

◆就職氷河期世代の新規就農促進事業の交付対象者

 

 ・就農状況報告(独立・自営就農)〔Word:107KB〕

  交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間の報告の際に添付するもの

     ・作業日誌〔Excel:14KB〕

     ・農地及び主要な農業機械・施設の一覧〔Word:81KB〕

 

 ・住所等変更届〔Word:62KB〕

 

就職氷河期世代の新規就農促進事業書類書き方の手引〔pdf:382KB〕

・添付書類は、就農状況報告書の末尾等で確認してください。

 

 

 

◆就農準備資金の交付対象者

 

・就農状況報告(独立・自営就農)〔Word:113KB〕

・作業日誌〔Excel:14KB〕

・農地及び主要な農業機械・施設の一覧〔Word:81KB〕

 

 

・就農状況報告(雇用就農)〔Word:71KB〕

 

・住所等変更届〔Word:64KB〕

 

就農準備資金書類書き方の手引〔pdf:411㎅〕

・添付書類は、就農状況報告書の末尾等で確認してください。

 

 

 

◆就農準備支援事業の交付対象者

 

・就農状況報告(独立・自営就農)〔Word:107㎅〕

・作業日誌〔Excel:14KB〕

・農地及び主要な農業機械・施設の一覧〔Word:81KB〕

 

・就農状況報告(雇用就農)Word:72㎅〕

 

・住所等変更届〔Word:64KB〕

 

就農準備支援事業書類書き方手引〔pdf:392㎅〕

・添付書類は、就農状況報告書の末尾等で確認してください。

 

◆提出先(就農地を管轄する振興局に提出してください)

農山(漁)村振興部 就農・参入支援班、南部振興局は、企画・農政・就農班が窓口となります。

東部振興局 農山漁村振興部 TEL:0978-72-0409(別府市、杵築市、国東市、日出町、姫島村)

中部振興局 農山漁村振興部 TEL:097-506-5732(大分市、由布市、臼杵市、津久見市)

南部振興局 農山漁村振興部 TEL:0972-24-8645(佐伯市)

豊肥振興局 農山村振興部  TEL:0974-63-1172(竹田市、豊後大野市)

西部振興局 農山村振興部  TEL:0973-22-2585(日田市、九重町、玖珠町)

北部振興局 農山漁村振興部 TEL:0978-32-1621(中津市、豊後高田市、宇佐市)

大分県農業農村振興公社 担い手対策課 TEL:097-535-0400(大分県外)

  ※詳しくは電話でお問い合わせください。

 

**重 要**

 

以下の場合は返還の対象となります。

 

  (1)必要な書類が提出されない場合

  (2)研修終了後1年以内に、50歳未満で就農しなかった場合

  (3)独立・自営就農又は雇用就農を交付期間の1.5倍又は最低2年間のいずれか長い期間継続しない場合

  (4)親元就農者は就農後5年以内に経営継承しなかった場合、又は農業法人の共同経営者にならなかった場合

  (5) 平成29年度以降に研修計画の承認を受けた方は、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者にならなかった(農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けなかった)場合

 

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