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農業者の皆様へ(農地の貸し借りは、令和7年度から原則として農地中間管理機構経由になります!)
2024年8月09日
農業者の皆様へ(農地の貸し借りは、令和7年度から原則として農地中間管理機構経由になります!)
各市町で行われてきた旧基盤法相対契約(※)は、法改正により令和7年度から新たな契約締結(更新契約を含む)ができないこととなり、原則として農地中間管理機構を経由した契約に一本化されることとなります。
詳細については下記チラシをご確認いただき、各市町の農地中間管理事業担当課までお問い合わせください。
※ 改正前の農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画のうち、地権者と耕作者が直接契約しているもの。