2023年11月6日
令和5年度第3回 就農準備支援事業の募集について
令和5年度就農準備支援事業の研修計画の受付について
就農準備支援事業について、令和5年度第3回の募集を11月13日(月)から12月8日(金)まで行います。
交付を希望する方は、研修計画の受付を行いますので、下記の事項に留意して公益社団法人大分県農業農村振興公社へ申込みをしてください。
記
1.就農準備支援事業の概要
就農に向けて、県が認める研修機関等で研修を受ける就農希望者に対して、予算の範囲内で、交付期間1ヵ月につき1人当たり12.5万円(1年につき最大150万円)とし、交付研修期間は研修期間に応じて、最長2年間交付するものです。
2.交付の要件
交付を受ける方は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
(1)就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2)研修計画が次に掲げる基準に適合していること。
①「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)における研修機関等の認定基準について」に基づき、就農に向けて必要な技術等を習得できると県が認めた研修機関等で研修を受けるこ
と。
(注)「県が認めた研修機関等」とは、県実施要領に規定する研修機関等をいう。大分県立農業大学校、大分県ファーマーズスクールの他に先進農家又は先進農業法人(以下「先進農家等」という。)で研修を行う場合は、研修計画の申請前に、研修を実施する研修機関が県の認定を受けていること。
②研修期間が概ね1年かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識の取得を図るものであること。
③先進農家等で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。
ア 当該先進農家等の経営主が交付対象者の親族(三親等以内のものをいう。以下同じ。)ではないこと。
イ 当該先進農家等と過去に雇用契約(短期間のパート又はアルバイトを除く。)を結んでいないこと。
(3)常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。)の雇用契約を締結していないこと。
(4)原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。また、過去に農業次世代人材投資事業(青年就農給付金事業を含む。)、就職氷河期世代の新規就農促進事業、新規就農促進研修支援事業及び就農準備資金による資金の交付を受けていないこと。
(5)研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。以下同じ。)する予定の場合にあっては、就農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任及び役割(農業に専従すること、経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること並びに就農後5年以内に当該農業経営を継承すること又は当該農業経営が法人化されている場合は当該法人の経営者(親族と共同経営者になる場合を含む。)となること又は独立・自営就農(新規就農者育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(1)のイに定める要件を満たすものに限る。以下同じ。)することを確約すること。
(6)研修終了後に独立・自営就農する予定の場合には、就農後(5の親元就農後5年以内に独立・自営就農する場合にあっては、経営開始後)5年以内に農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けること。
(7)研修計画の承認申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると審査会が認める場合は採択を可能とする。
(注)「世帯」とは、本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。
「所得」とは、地方税法第292条第1項第13号に定める「合計所得金額」。
(8)研修中の事故によるケガ等に備えて、交付対象期間の開始までに傷害保険に加入すること。ただし、研修計画の承認申請前に研修を開始しているものについては承認申請までに傷害保険に加入すること。
3.資金の返還要件
次の場合は、資金を返還しなければなりません。
(1)研修計画に則した適切な研修を行っていない場合。
(2)研修終了後1年以内に、原則50歳未満で、独立・自営就農、雇用就農(農業法人等で常勤することをいう。以下同じ。)又は親元就農しなかった場合。
※資金の受給終了後、引き続き、就農に向けて、より高度な技術、知識等を習得するための研修、進学等(以下「継続研修」という。)を行う場合は、その継続研修が終了後1年以内に独立・自営就農、雇用就農又は親元就農のいずれもしなかった場合。
(4)親元就農したものが、2の(5)で確約したことを実施しなかった場合。
(5)独立・自営就農したものが就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けなかった場合。
(6)就農後、交付期間の1.5倍もしくは2年間のいずれか長い期間継続しない場合又はその間の農業の従事日数が一定(例:年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合。ただし、やむを得ない理由により就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断期間を除いた就農期間の合計が交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上である場合を除く。
(7)就農後、交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以内に研修終了後の就農報告、就農状況報告、住所等変更報告、就農遅延報告、就農中断報告及び離農報告等を行わなかった場合。
(8)虚偽の申請等を行った場合。
4.提出書類:就農準備支援事業事務取扱要領第1号様式の研修計画(添付書類を含む)
※就農準備支援事業事務取扱要領及び様式は、下記からダウンロードするか、県振興局で受け取ってください。
5.提出先:申請者が居住する市町村を管轄する県振興局に申請者本人が持参してください。
※大分県立農業大学校 農学部学生・研修部学生は、大分県立農業大学校に提出してください。
【提出先】いずれも農山(漁)村振興部 就農・参入支援班が窓口となります。
ただし南部振興局については、企画・農政・就農班が窓口となります。
東部振興局 農山漁村振興部 TEL:0978-72-0409(別府市、杵築市、国東市、日出町、姫島村)
中部振興局 農山漁村振興部 TEL:097-506-5732 (大分市、由布市、臼杵市、津久見市)
南部振興局 農山漁村振興部 TEL:0972-24-8645(佐伯市)
豊肥振興局 農山村振興部 TEL:0974-63-1172(竹田市、豊後大野市)
西部振興局 農山村振興部 TEL:0973-22-2585(日田市、九重町、玖珠町)
北部振興局 農山漁村振興部 TEL:0978-32-1621(中津市、豊後高田市、宇佐市)
大分県立農業大学校 教務課 TEL:0974-22-7582
※詳しくは電話でお問い合わせください。
6.提出期日:12月8日(金)午後5時までに上記の提出先まで申請者本人が持参してください。
なお、研修計画提出後、申請者への面接を行います。面接の開催日時等は、後日申請者へご連絡いたします。
7.留意事項:研修計画の承認は、計画内容を審査の上、予算の範囲内で行いますので、研修計画の申請、受付をもって研修計画の承認、資金の交付決定とはならないことを了知願います。
8.ダウンロード
○就農準備支援事業事務取扱要領(PDF)(287kb)
○要領様式 第1号様式(Word )(170kb)
○要領様式 第2~23号様式(Word )(462kb)