個人情報保護方針

大分県農業農村振興公社は事業活動を通じてお客様から取得する個人情報及び当社社員の個人情報(以下、「個人情報」という。)を様々な形で取扱っております。
当公社にとって大変重要な情報資産であり、その個人情報を確実に保護することは、当社の重要な社会的責務と認識しております。よって当社は、個人情報保護に関する法令、国が定める指針その他の規範並びに当公社内の個人情報保護規定を遵守し、お客さまの個人情報保護に万全を尽くしてまいります。

公益社団法人大分県農業農村振興公社 個人情報保護規程

目的
第1条この規程は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)をはじめ、個人情報の保護に関する諸法令及び農林水産省等主務大臣の策 定する指針に基づき、公益社団法人大分県農業農村振興公社(以下「公社」という。)における個人情報の取り扱いの基本事項を定めたもので、個人情報の保護 と適正な利用を図ることを目的とする。
定義
第2条 この規程における用語の定義は、個人情報保護法に基づき、次の各号に定めるところとする。
1 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
2 「本人」とは、個人情報によって識別できる特定の個人をいう。
適用の対象
第3条 この規程は、公社の役員および職員に対して適用する。この場合の「職員」とは、定款第18条に定める者、嘱託職員および臨時的任用職員その他特別な業務に従事する者等をいう。
適用する個人情報の範囲
第4条 この規程は、事業活動において取り扱う個人情報に適用する。
取得の原則
第5条 個人情報の取得は、利用目的を明確に定め、その目的の達成のために必要な限度において行うものとする。
2 取得にあたっては、適法かつ公正な方法により行うものとする。
新たに取得する場合の手続
第6条 新たに個人情報を取得する場合は、あらかじめ個人情報保護管理者に利用目的および実施方法を届け出て、承認を得るものとする。
本人から直接個人情報を取得する場合の措置
第7条 本人から直接個人情報を取得する場合は、個人情報保護法に定める例外を除いて、あらかじめ本人に利用目的を明示するものとする。
本人以外から間接的に個人情報を取得した場合の措置
第8条 本人以外から間接的に個人情報を取得した場合(公刊された名簿や電話帳 など公開情報から取得した場合を含む。)は、個人情報保護法に定める例外を除き、速やかにその利用目的を通知又は公表するものとする。ただし、次の各号に 該当する場合は、この限りではない。
1 個人情報の提供について本人から同意を得ている者から取得する場合
2 個人情報の取り扱いを委託される場合
利用の原則
第9条 個人情報は、原則として利用目的の範囲内で、業務を遂行するうえで必要な限りにおいて利用できるものとする。
利用目的に関する制限
第10条 特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合は、個人情報保護法に定める例外を除き、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
1 前項に基づき、本人に同意を求める場合は、個人情報保護管理者の承認を得るものとする。
個人情報の共同利用
第11条 個人情報を第三者との間で共同利用する場合は、個人情報保護管理者の 承認を得るものとする。
2 前項に基づく共同利用は、個人情報保護法に定められた必要な措置を講じた後に行うものとする。
個人情報の取り扱いの委託
第12条 個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合は、個人情報保護管理者の承認を得るものとする。
2 前項に基づき、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合は、この規程の趣旨に従い、委託先に対して個人情報の適正な保護を図るものとする。
個人情報の第三者提供の原則
第13条 個人情報は、個人情報保護法に定める例外を除いて、あらかじめ本人の同意を得ることなく第三者に提供してはならない。
2 前項に基づき、個人情報を第三者に提供する場合は、個人情報保護管理者の承認を得るものとする。
個人情報の管理の原則
第14条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
個人情報の安全管理対策
第15条 個人情報保護管理者は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等に対して、必要な安全管理対策を講じるものとする。
本人からの要請に対する対応
第15条 本人から、当該本人が識別される個人情報に関して、その利用目的の通知、個人情報の開示、訂正又は利用の停止、消去及び第三者提供の停止を求められた場合は、合理的な期間のうちに個人情報保護法の定めに従って必要な対応措置をとり、その旨を本人に通知するものとする。
2 前項に基づく対応措置が本人の求めるところと異なる場合、本人にその旨を通知する際には当該理由の説明に努めるものとする。
3 本人から、第1項に掲げる内容の求めがあった場合は、個人情報保護管理者に本人から求められた内容を報告するとともに、その対応措置について承認を得たうえで実施するものとする。
個人情報保護管理者
第17条 理事長は、個人情報保護管理者に事務局長を任命し、公社内における個人情報の管理業務を行わせるものとする。
2 個人情報保護管理者は、この規程及び個人情報の保護に関する諸法令の定めるところにより、個人情報保護に関する管理体制及び内部規程の整備、安全管理対策等の施策の立案とその実施について指揮・監督にあたる。
相談窓口
第18条 この規程に基づく個人情報の保護管理に関する実務及び苦情、相談窓口の担当は総務課とする。
罰則
第19条 この規程に違反した職員に対しては、処務規程に基づき懲戒に処することがある。
細則
第20条 この規程の実施について、必要な事項は、理事長が別に定める。